ズッキーニパートナーズ協賛規約
第1条(目的)
株式会社 ピー・エス・エス・ジー(以下当社)は当社が運営する「イタリア好き」ファンクラブ・イタリアズッキーニクラブ(以下当クラブ)に協賛する者(以下パートナー店)に関する基本的事項を、ズッキーニパートナーズ協賛規約(以下本規約という)として次のとおり定めます。
第2条(用語の定義)
本規約において次の各号記載の用語をそれぞれ次の意味で使用します。
①「会員」 イタリアズッキーニクラブ会員規約に同意のうえ当社所定の方法により入会の申請をし、当社が承諾した日本国内に居住する個人
②「会員カード」 当社が所定の方法により会員に対して発行するカード
③「パートナー店」 本規約に同意のうえ当社所定の方法により協賛の申込をし、当社が審査承認後に会員に対して優待を提供する法人、団体
④「優待」 会員カードの提示など当社が取り決めた所定の方法により、パートナー店において会員カードを利用する際に、会員が受ける各種特典サービス
第3条(協賛の申込)
[1]当クラブへの協賛の申込は、当社所定の申込書に必要事項を記載して当社に届け出ることにより申込を行うものとします。
[2]協賛契約(以下本契約という)は本条1項の申込に対して当社が審査を行い、承認したときに成立するものとします。
第4条(申込の拒絶)
当社は前条の申込に対し、次のいずれかに該当する場合、申込を拒絶できるものとします。この場合当社は申込者に対し拒絶理由を開示する義務を負いません。
① 申込書に虚偽の記載があったとき
② 優待の信用を害するおそれがあると当社が判断したとき
③ 申込者が当社との間で過去に何らかのトラブルを生じさせたことが判明したとき
④ 優待の内容を当社所定の方法で告知することが著しく困難なとき
⑤ 犯罪に結びつく、もしくは結びつくおそれのあるとき、その他優待の趣旨にふさわしくないと当社が判断したとき
第5条(優待内容)
[1]優待の内容についてはパートナー店において任意で定めることができるものとし、事前に当社に届け出て下さい。
[2]当社は優待内容またはその表示方法について適当でないと認めた場合は、パートナー店に対してその停止または変更を求めることができます。
[3]パートナー店は会員が会員カードを利用する際に優待を提供するもので、政治・宗教活動またはこれらに類する行為に利用することはできません。
[4]パートナー店は会員に対する優待の提供を自らの責任で行い、その結果損害や不利益を被った場合また第三者に与えた場合は、自らが責任を負い当社はいかなる責任も負いません。
第6条(告知・紹介)
[1]当社はパートナー店が会員に対して提供する情報について、当クラブのホームページ・会員用ホームパージ等で会員に対して告知・紹介を実施します。
[2]告知・紹介の時期、方法、場所等は当社が定めるものとします。
[3]当社はパートナー店が会員に対して提供する情報について、その正確性、確実性等のいかなる保証の責任も負いません。
第7条(パートナー店の義務)
[1]パートナー店は会員に対して優待を誠実に提供するものとし、取扱店舗の内外で会員の確認しやすいところに、当社所定の優待取扱標識(以後ステッカーという)を掲出しなければなりません。
[2]本契約が解約、解除となった場合はパートナー店の負担において、すみやかにステッカーを取り外さなければなりません。
第8条(地位の譲渡等の禁止)
[1]パートナー店は本契約上の地位を第三者に譲渡、貸与、担保提供はできません。
[2]パートナー店は本契約にもとづいて行う優待の業務の全部または一部を第三者に委託はできません。
[3]パートナー店は合併、会社分割、相続等により当該パートナー店の地位を承継する等経営の実態に変更があった場合、当社に対しすみやかに当該承継の事実を証明する書面を添えてその旨申し出るものとします。この場合パートナー店継続については当社の承諾を得てください。
第9条(差別的取扱の禁止、協力義務、苦情処理)
[1]パートナー店は有効な会員カードを提示した会員に対して、正当な理由なく優待の提供を拒絶するなど、会員に対して差別的取扱いをしないものとします。
[2]パートナー店は会員から苦情、問い合わせを受けた場合、パートナー店の費用と責任を持って対処し解決にあたって下さい。
第10条(無効カードの取扱い)
パートナー店は明らかに会員カードを偽造、変造、模造したと判断できるカードを提示された場合、ただちにその事実を当社に連絡するものとします
第11条(営業秘密に関する守秘義務)
[1]当社およびパートナー店はともに本契約の履行上知り得た相手方の営業上、その他の秘密をその責任において保持するものとし、相手方の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示、漏洩し、本規約に定める業務以外の目的に利用してはなりません
[2]本条1項の定めは本契約終了後も効力を有するものとします。
第12条(個人情報の管理責任)
[1]パートナー店は本契約の履行上知り得た会員番号など会員の個人に関するいっさいの情報を秘密として保持し、相手方の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示、漏洩し、本規約に定める業務以外の目的に使用しないものとします。
[2]パートナー店の個人情報の漏洩などに関し、会員を含む第三者から損害賠償請求などの申立てがなされた場合、パートナー店の責任において解決してください。
[3]本条1項2項の定めは本契約終了後も効力を有します。
第13条(契約期間)
契約期間は1年間とし、契約期間満了1ヶ月前までにパートナー店より当社に書面をもって解約を申し出ないときは、さらに1年間期間を更新。以後も同様とします。
第14条(商標・ロゴ・キャラクター)
パートナー店は、当社が提供するすべてのロゴ・キャラクターを無断で使用することはできません。
第15条(手数料・送料)
パートナー店が契約期間途中に退会した場合または契約の解除を受けた場合、パートナー店から当社に支払われた手数料・送料は、支払い後においてはいかなる理由があってもいっさい返還しません。なお手数料・送料金額については別途定めるものとします。
第16条(解約)
パートナー店および当社は、いずれも解約日の1ヶ月前までに書面をもって解約する旨の通知をすることにより、本契約を解約できるものとします。
第17条(契約の解除)
[1]サポート店が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は事前に通知することなく本契約を解除できるものとします。
① 規約に違反したとき
② 虚偽の申告をしたとき
③ 営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
④ 振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、支払停止または支払不能となったとき、
差押・仮差押・仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・会社整理・特別清算の申立てを受けたとき、またはこれらの申立てを自らしたとき、 合併によらず解散したとき
⑤ 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき
⑥ その他パートナー店の信用状況に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
⑦ パートナー店が届け出た住所に連絡がとれなくなったとき
⑧ その他当社がパートナー店として不適当と認めたとき
[2]本条1項による解除の場合、解除理由を開示する義務を負わないものとします。
[3]本条1項による解除の場合、これによりパートナー店が損害や不利益を被ったとしても当社はいかなる責任も負いません。
第18条(規約の変更)
[1]当社は本規約をいつでも変更できるものとします。
[2]本規約を変更したときは当クラブのホームページ上に表示。表示した時点より変更後の規約の効力が生じるものとし、パートナー店はこれに同意したものとみなします。
第19条(届出事項の変更)
名称、住所、連絡先等変更の場合はすみやかに当社に通知し、当社所定の変更手続きをとって下さい。
第20条(準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第21条(管轄裁判所)
パートナー店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則
本規約は平成23年7月1日から施行します。
以上